大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ツ)21号 判決

上告人 吉田喜三郎

被上告人 高橋いと

〔抄 録〕

罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書でいう「権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」とは、同条によつて土地の所有者に対し賃借の申出をなした者以外の者が権原により建物所有の目的で土地を使用している場合を指すのであつて、賃借の申出をなした者が使用貸借によりその土地を建物所有の目的で使用している場合を包含するものでないから、同条第一項による賃借の申出は既に当該土地について使用貸借関係のある者でもこの申出をすることができるものと解するを相当とする。

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